業務内容
行政書士の仕事は、大きく分けて、官公署へ提出する書類、
権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、「許認可申請の代理」、
そしてお客様からの相談を受けアドバイスをおこなう「相談業務」の3つに分類されます。
相続・遺言
人は必ず死を迎えます。
亡くなった後に残された財産を処理する相続、亡くなる前に財産の処理の意思を書類にする遺言の相談。
相続手続
遺産の調査、相続人の調査(戸籍収集等)、相続関係説明図の作成、相続人間でおこなわれた遺産分割協議で決められた内容を記載した遺産分割協議書の作成。但し、相続人間で争いのある事案はお受けできません。
また、税務・登記申請業務に関するものは提携している税理士・司法書士に依頼します。
遺言書作成
遺言は 「貴方の優しさの形・愛のメッセージ」です。貴方の死後、特定の人に遺産を相続させたい場合、また相続人間で争いが起こらないように、貴方の意思を伝えたい場合に作成するのが遺言です。
遺言には、本人が書く「自筆証書遺言」、本人の意思を聞いて公証人が作成する「公正証書遺言」、作成者を問わない「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、全ての遺言書作成の支援(「自筆証書遺言」の原案の作成、「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行ないます。
成年後見支援
成年後見制度
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約、医療・入院契約などの法律行為や不動産の管理・処分や現金・預貯金の管理などを自ら行なうことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。
成年後見制度によって、このような方のために、代わりに契約をしたり、財産を管理するなどして、支えていきます。
成年後見制度には、判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書であらかじめ契約しておく任意後見制度と、既に判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度とがあります。
法定後見制度には、判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
私は、任意後見契約、裁判所から選任される後見人・保佐人・補助人の業務を全て経験しておりますので、安心してお任せいただければと思います。